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寒川町議会インターネット中継

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  • 令和5年第1回定例会 9月会議
  • 10月11日 本会議(一般質問)
  • フォーラム寒川  柳田 遊 議員
1.町の都市計画の取り組みについて
 都市計画法では、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とし、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の確保や、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定められている。寒川町における課題として、ミニ開発に伴う人口集中地区面積の拡大によるスプロール現象、人口を支えるだけの地域公共交通の活性化、少子高齢化による社会インフラの維持・更新に係る将来負担の増加、人口減少期におけるリバース・スプロール現象等が現在から将来にかけて予想され、寒川町の都市計画による課題解決が問われる中で、国が推奨するコンパクトプラスネットワークの考えのもと多極ネットワーク型のコンパクトシティを形成し、「寒川町都市マスタープラン」及び町の最上位計画である「総合計画2040」に位置付ける、「生活中心拠点」・「産業集積拠点」・「都市未来拠点」、拠点に準ずる「にぎわい交流創出ゾーン」の3拠点1ゾーンを高頻度の公共交通で結ぶことで、都市機能の集約化を図り、立地適正化計画や、まちづくり条例の制定により都市をデザインすることが必要であると考えるが、町はどのように都市計画を進めていくのか。
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